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平成28年度 公害防止管理者 公害総論 問13を解説|一般廃棄物の処理責任は市町村

平成28年度 公害総論 問13は、廃棄物の区分と処理の責任に関する正誤問題です。5つの記述のうち正しくないものを選びます。

この問題のポイント

この問題は、廃棄物を2つに分ける基準と、それぞれをだれが責任をもって処理するのかを結び付けられるかを確かめる出題です。引っかけの核心は責任を負う行政の主体を一段上に置き換えた点にあります。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(4)(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢正誤解説
(1)○(正しい)事業活動から出たものであること、政令が定める種類に当たること、という2つの条件で区分される点が示されています。
(2)○(正しい)総排出量はここ数年、大きく増えることなく推移してきました。
(3)○(正しい)出した者が自分の責任で始末するという原則で、産業廃棄物の制度全体の土台になっています。
(4)×(誤り)区域内の一般廃棄物を処理する責任があるのは市町村です。都道府県ではありません。
(5)○(正しい)家庭や事業所から出る汚物も、産業廃棄物に当たらない以上は一般廃棄物として扱われます。

選択肢(4)のポイント(ここが誤り)

廃棄物の制度は、一般廃棄物は市町村、産業廃棄物は出した事業者という責任の二分で組み立てられています。市町村は区域内の一般廃棄物について処理の計画を立て、生活環境の保全に支障が生じないうちに集めて運び、処分する責任を負うとされています。これを都道府県の仕事と読むと、家庭ごみの収集を担う主体がいなくなります。都道府県が担うのは、産業廃棄物の許可や監督、広域的な調整といった役割です。

この責任の分かれ方は、許可を出す側がだれかという点にもそのまま表れます。一般廃棄物の処理業は市町村長の許可、産業廃棄物の処理業は都道府県知事の許可です。責任主体を取り違えると、許可権者も、委託先の探し方も、届出の宛先もまとめて誤ります。あわせて、事業活動から出た廃棄物であっても、政令が定める種類に当たらなければ事業系の一般廃棄物になる、という点も押さえておきます。区分は出どころだけでは決まりません。

覚え方

  • 処理の責任は一般廃棄物は市町村、産業廃棄物は排出事業者
  • 許可権者も対応する。一般廃棄物処理業は市町村長、産業廃棄物処理業は都道府県知事。
  • 産業廃棄物は「事業活動から出たもの」+「政令が定める種類」の二重条件。片方だけでは決まらない。
  • 事業活動から出ても種類に当たらないものは事業系一般廃棄物。オフィスの紙くずなどが典型。

理解度チェック

Q.

区域内の一般廃棄物を処理する責任があるのはだれか。

市町村です。処理計画を立て、収集・運搬・処分を行う責任を負います。

Q.

事業活動から出た廃棄物は、すべて産業廃棄物になるか。

なりません。政令が定める種類に当たらないものは、事業系の一般廃棄物として扱われます。

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「平成28年度 公害防止管理者等国家試験 公害総論 問題」(公式PDF
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条・第3条・第6条の2
  • 環境省「産業廃棄物排出・処理状況調査報告書」