平成28年度 公害防止管理者 公害総論 問5を解説|統括者は選任も届出も30日以内
平成28年度 公害総論 問5は、公害防止統括者の要件と手続に関する正誤問題です。5つの記述のうち正しくないものを選びます。
この問題のポイント
この問題は、公害防止の体制づくりを求める規定を、だれを充てるか・いつまでに何をするか・守らなければどうなるか、という3つの側面から確認する出題です。引っかけの核心は手続の期限の日数で、実際より短い日数に置き換えてあります。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(4)(誤っている記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 小規模の事業者は選任義務の外に置かれています。従業員数による線引きが政令に置かれています。 |
| (2) | ○(正しい) | 充てるのは、工場の事業運営を取りまとめる立場の人で、いわば工場の長にあたります。 |
| (3) | ○(正しい) | 選任が必要になる出来事が起きてから30日のうちに、という期限が省令に置かれています。 |
| (4) | ×(誤り) | 届出の期限も30日以内で、これより短い日数の定めはありません。 |
| (5) | ○(正しい) | 選任義務を果たさなかった場合には罰金が科されます。体制づくりが努力目標ではないことの表れです。 |
選択肢(4)のポイント(ここが誤り)
この法律の手続は、選任が必要になる出来事が起きてから選ぶまでが30日、選んでから知事へ届け出るまでが30日と、同じ日数でそろえられています。片方だけ極端に短い期限が出てきたら、まず疑ってよい形です。人事の発令から書類の提出までの実務にゆとりを持たせつつ、体制の空白を長く放置させない、という水準に合わせて置かれた日数だと理解しておくと忘れにくくなります。
もうひとつ、統括者の性格も押さえておきたいところです。統括者は工場の公害防止業務全体を束ねる立場なので、工場の事業運営を取りまとめる立場の人を充てるよう定められています。国家試験に合格した有資格者を充てる決まりではありません。資格が要求されるのは公害防止管理者と公害防止主任管理者のほうで、統括者は技術の専門家ではなく責任者としての立場が重視されています。この違いを取り違えると、選任の可否をまるごと読み誤ります。
覚え方
- 公害防止統括者は選ぶのも届け出るのも30日以内。短い日数の肢は誤り。
- 統括者に充てるのは工場の事業運営を取りまとめる立場の人。試験の資格は不要。
- 資格が要るのは公害防止管理者と主任管理者。統括者・代理者との違いで整理する。
- 選任を怠れば罰則がかかる。届出の相手は工場のある場所を管轄する都道府県知事。
理解度チェック
公害防止統括者を選んだ後の届出は、いつまでに行うか。
選んでから30日のうちに、工場のある場所を管轄する都道府県知事へ届け出ます。
公害防止統括者には国家試験の資格が必要か。
必要ありません。資格が要求されるのは公害防止管理者と公害防止主任管理者で、統括者は工場の事業運営を取りまとめる立場の人を充てます。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「平成28年度 公害防止管理者等国家試験 公害総論 問題」(公式PDF)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第3条・第16条
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則(昭和46年省令)第2条(選任の期限)
※ この記事の確認日:2026年7月