平成28年度 公害防止管理者 公害総論 問4を解説|特定工場の業種は製造業と電気・ガス・熱
平成28年度 公害総論 問4は、公害防止組織法が対象とする業種を問う正誤問題です。並んだ業種のうち対象に含まれないものを選びます。
この問題のポイント
この問題は、公害防止組織を整備する義務がどの範囲の事業者にかかるのかを、業種の一覧として覚えているかを確かめる出題です。引っかけの核心は、公害と関わりが深そうに見えるが政令の業種一覧には入っていない事業を1つ紛れ込ませてある点にあります。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(5)(対象業種に含まれないもの)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(対象) | 中心となる業種です。物品の加工を行う事業も、この枠の中に取り込まれています。 |
| (2) | ○(対象) | 大規模な燃焼設備を抱えるため、ばい煙の発生源として対象に入ります。 |
| (3) | ○(対象) | 原料の処理や熱源の運転に伴い公害発生施設を置くことがあるため、対象です。 |
| (4) | ○(対象) | ボイラーで熱をつくって供給する事業で、燃焼に伴う排出があるため対象です。 |
| (5) | ×(対象外) | 政令が定める業種の一覧に入っていません。処理施設は別の法律の許可と監督の下に置かれています。 |
選択肢(5)のポイント(ここが対象外)
特定工場になるかどうかは、政令で定める業種に属することと、定められた公害発生施設を設置していることの2つがそろって初めて決まります。業種として並ぶのは製造業と、電気・ガス・熱という3つのエネルギー供給事業です。いずれも大きな燃焼設備や排水設備を常時動かす点で共通しており、工場ごとに公害防止の体制を組ませる必要が高い分野としてくくられています。
廃棄物の処理を行う事業は、公害との関わりが深いにもかかわらず、この業種一覧には入っていません。処理施設は、施設の設置許可と業の許可という別の枠組みで規制されており、規制の入口が違うためです。公害を出しそうだから対象だろう、という当てずっぽうは通じません。鉱業や建設業も同じ理由で特定工場の業種には含まれず、業種一覧は丸ごと覚えるほうが早い部分です。
覚え方
- 特定工場の業種は製造業+電気・ガス・熱の供給業の4本立て。
- 業種に当たっても、対象となる公害発生施設がなければ特定工場にならない。業種と施設の二重条件。
- 廃棄物処理業・鉱業・建設業は業種一覧の外。公害との関わりの深さでは決まらない。
- 公害発生施設の種類は、ばい煙・汚水等・騒音・振動・粉じん・ダイオキシン類の系統に分かれる。
理解度チェック
特定工場の対象となる業種を挙げよ。
製造業(物品の加工を行う事業を含む)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業の4業種です。
業種に該当していれば、その工場は必ず特定工場になるか。
なりません。政令で定める公害発生施設を設置していることが、あわせて必要です。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「平成28年度 公害防止管理者等国家試験 公害総論 問題」(公式PDF)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第2条
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和46年政令第297号)第1条(業種)
※ この記事の確認日:2026年7月