平成28年度 公害防止管理者 公害総論 問2を解説|環境基準を定めるのは政府
平成28年度 公害総論 問2は、環境基準を定める規定の穴埋め問題です。5か所の空所に入る語の正しい組合せを選びます。
この問題のポイント
この問題は、環境基準がどこで、何について、何のために定められるのかを条文の順に追えるかを見る出題です。分かれ目は、定める主体を大臣と読むか政府と読むか、そして健康と生活環境それぞれに付く動詞の対応の2点に絞られます。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(4)
空所に入る語句
| 空所 | 入る語 | 読み解き |
|---|---|---|
| ア | 政府 | 個々の大臣ではなく政府が定めます。閣議を経た告示という形をとるため、主体は内閣全体になります。 |
| イ | 条件 | 対象は環境上の条件です。基準そのものではなく、大気や水などが置かれている状態を指す語が入ります。 |
| ウ | 保護 | 人の健康には保護が付きます。健康は失われると回復しにくいため、守り抜く語が当てられています。 |
| エ | 保全 | 生活環境には保全が付きます。良好な状態を保ち続ける、という語の性格の違いです。 |
| オ | 基準 | 締めくくりは、保たれているのが望ましい基準です。到達目標としての性格がここに表れます。 |
ここが分かれ目
取り違えが起きやすいのは、健康と生活環境に付く動詞です。人の健康は保護、生活環境は保全という組合せが条文の形で、これを入れ替えた選択肢が必ず混ぜられます。健康を保全する、生活環境を保護する、と読んだ時点で条文から外れます。この対応は水質や大気の環境基準が健康項目と生活環境項目に分かれていることとも一致しているので、項目区分とセットで記憶すると崩れません。
もう一点は主体です。環境基準は政府が定めるもので、環境大臣が単独で定めると読むのは誤りです。同じ法律の中でも、公害対策の個別の処分は大臣や知事が行い、国全体の目標値は政府が定める、という役割の分かれ方になっています。また対象となるのは大気・水質・土壌・騒音の4分野で、振動や悪臭は環境基準の対象に入っていません。
覚え方
- 環境基準を定めるのは政府。大臣単独ではない。
- 健康は保護、生活環境は保全。動詞の対応をセットで固定する。
- 環境基準がある分野は大気・水質・土壌・騒音の4つ。典型7公害のうち振動・悪臭・地盤沈下には設定がない。
- 環境基準は保たれているのが望ましい目標であって、直接に事業者を縛る規制値ではない。
理解度チェック
Q.
環境基準を定めるのはだれか。
政府です。環境大臣が単独で定めるものではありません。
Q.
環境基準が設定されている分野はいくつあるか。
大気・水質・土壌・騒音の4分野です。振動・悪臭・地盤沈下には設定がありません。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「平成28年度 公害防止管理者等国家試験 公害総論 問題」(公式PDF)
- 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項(環境基準)
※ この記事の確認日:2026年7月