独学で学ぶ土地家屋調査士

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平成28年 土地家屋調査士 午後 第22問(記述式・建物)|論点と解き方の方針

平成28年度(午後の部)第22問は、建物の記述式問題です。既存建物に渡り廊下で接続して新築された新館について、どの登記をするかと、建物図面・各階平面図の作成が問われました。

当サイトでは、完全な解答例や図面の数値解答は作成せず、論点と解き方の方針を整理します。

問題の論点(記述式)

問題文・見取図・各階平面図・与件(辺長など)は、法務省が公表した平成28年度(2016年)の試験問題によります(現在は法務省ウェブサイトでは公開が終了しています)。問題図や与件は転載せず、論点と解き方の方針にしぼって扱います。

この問題では、既存建物と渡り廊下で接続した新館について、次の点が問われました。

1つ目は、土地家屋調査士が申請した登記の申請書を完成させることです。2つ目は、その登記を申請した理由を、構造上の独立性・利用上の独立性・一不動産一登記記録の原則の語句を使って述べることです。3つ目は、建物図面及び各階平面図の作成です。

解き方の方針

新館が独立した1個の建物になるか、既存建物の附属建物になるかは、構造上の独立性と利用上の独立性で判断します。この問題では、新館から外部への出入りが既存建物を通らざるを得ない状態なので、利用上の独立性を欠き、既存建物の附属建物として扱う方向が考えられます。

渡り廊下の外気分断性や、附属建物を含めた床面積の求め方、建物図面(500分の1)と各階平面図(250分の1)の作成が、解答の中心になります。

各手順の具体的なやり方は、下の書式・論点記事で確認できます。

記述式の解き方(解く順番と時間配分)

区分建物の独立性(構造上・利用上の独立性の違い)

附属建物とは(主である建物との関係・効用上一体)

建物の床面積の求め方(中心線・水平投影面積)

建物図面と各階平面図の違い(1/500と1/250)

参考にした資料

  • 建物認定(構造上・利用上の独立性)、附属建物、床面積(不動産登記規則115条)、建物図面・各階平面図(規則82条・83条)を条文・当サイトの記事で確認
  • 平成28年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第22問(記述式・建物)/法務省 公表の問題。数値解答例は非公表のため作成していません
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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