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平成26年 土地家屋調査士 午後 第5問 解説|地図

平成26年度(午後の部)第5問は、地図(登記所備付地図)に関する正誤問題(組合せ)です。地図の記載事項・縮尺・閲覧が問われました。

誤っているものの組合せを選びます。

問題

地図に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものである。

イ 地図訂正の申出をする場合において、その土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、当該申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。

ウ 主に田、畑が占める地域及びその周辺の地域の地図は、2,500分の1の縮尺で作成しなければならない。

エ 地図には、基本三角点等の位置が記録される。

オ 地図の閲覧を請求することができるのは、請求する土地の所有者や当該土地の抵当権者及び隣接土地所有者等の利害関係を有する者に限られる。

  1. アイ
  2. アエ
  3. イウ
  4. ウオ
  5. エオ

正解:4(ウ・オが誤り)

誤っているのは記述ウと記述オです(ア・イ・エが正しい)。

ポイント

地図は各土地の区画を明確にして地番を表示し(不動産登記法14条)、基本三角点等の位置が記録されます。地図の写しの交付や閲覧は、利害関係の有無を問わず、誰でも請求できます。

地図の縮尺は市街地・村落・農耕地などの地域区分によって定められており、田畑地域の地図が一律に2,500分の1になるわけではありません。

登記所備付地図のしくみは下の関連記事へ。

登記所備付地図(地図と建物所在図の備付け・地図の記録事項・14条)

地図訂正の申出(公図の区画・地番の誤りを正す・規則16条)

平成26年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 不動産登記法14条(地図・各土地の区画と地番)・120条(地図の写しの交付・閲覧)、不動産登記規則10条・13条(地図の縮尺・記録事項)を条文で確認
  • 平成26年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第5問/法務省 公表の問題・正解
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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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