平成24年度(午後の部)第4問は、申請情報に関する正誤問題(組合せ)です。表題登記や分筆・合筆での申請情報の内容が問われました。
正しいものの組合せを選びます。
申請情報に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 土地の表題登記の申請をするときは、その土地の地番を申請情報の内容としなければならない。
イ 地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときは、分筆前の土地の地役権図面の番号を申請情報の内容とすることを要しない。
ウ 所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合において、登記識別情報を失念したときは、その旨を登記識別情報を提供することができない理由として申請情報の内容としなければならない。
エ 法人が土地の表題登記の申請をしたときは、申請情報の内容である当該法人の代表者の氏名が当該土地の登記記録の表題部に記録される。
オ 分筆の登記の申請をする場合には、分筆後の土地の地目及び地積を申請情報の内容としなければならないが、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字については、申請情報の内容とすることを要しない。
出典:法務省が公表した「平成24年度(2012年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第4問)。現在は法務省ウェブサイトでは公開が終了しています。
所有権の登記がある土地の合筆で登記識別情報を提供できないときは、その理由を申請情報の内容とします。
承役地の分筆で地役権の範囲が分筆後の土地の一部であるときは、分筆前の土地の地役権図面の番号を申請情報とすることを要しません。なお、未登記の土地の表題登記では、地番は登記官が定めるため、申請情報の内容とはしません。
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参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月17日。正解は法務省公表の正解(午後第4問=3)によります。
この問の論点(詳しい解説)
正解:3(イ・ウが正しい)
正しいのは記述イと記述ウです(ア・エ・オが誤り)。