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平成24年 土地家屋調査士 午後 第4問 解説|申請情報

平成24年度(午後の部)第4問は、申請情報に関する正誤問題(組合せ)です。表題登記や分筆・合筆での申請情報の内容が問われました。

正しいものの組合せを選びます。

問題

申請情報に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 土地の表題登記の申請をするときは、その土地の地番を申請情報の内容としなければならない。

イ 地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときは、分筆前の土地の地役権図面の番号を申請情報の内容とすることを要しない。

ウ 所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合において、登記識別情報を失念したときは、その旨を登記識別情報を提供することができない理由として申請情報の内容としなければならない。

エ 法人が土地の表題登記の申請をしたときは、申請情報の内容である当該法人の代表者の氏名が当該土地の登記記録の表題部に記録される。

オ 分筆の登記の申請をする場合には、分筆後の土地の地目及び地積を申請情報の内容としなければならないが、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字については、申請情報の内容とすることを要しない。

  1. アイ
  2. アオ
  3. イウ
  4. ウエ
  5. エオ

正解:3(イ・ウが正しい)

正しいのは記述イと記述ウです(ア・エ・オが誤り)。

ポイント

所有権の登記がある土地の合筆で登記識別情報を提供できないときは、その理由を申請情報の内容とします。

承役地の分筆で地役権の範囲が分筆後の土地の一部であるときは、分筆前の土地の地役権図面の番号を申請情報とすることを要しません。なお、未登記の土地の表題登記では、地番は登記官が定めるため、申請情報の内容とはしません。

申請情報や登記識別情報は下の関連記事へ。

申請情報とは(表示登記で記載する内容)

登記識別情報とは(提供できないときの扱い)

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参考にした資料

  • 不動産登記令3条(申請情報の内容)、不動産登記法(表題登記・分筆・合筆の申請情報、登記識別情報を提供できない理由)を条文で確認
  • 平成24年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第4問/法務省 公表の問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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