平成30年度 公害防止管理者 大気概論 問4を解説|公害防止組織法のばい煙発生施設(廃棄物焼却炉は除外)
平成30年度 大気概論 問4は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(公害防止組織法)のばい煙発生施設に関する問題です。該当しないものを選びます。
この問題のポイント
この問題は、公害防止管理者の選任義務がかかるばい煙発生施設の範囲を押さえているかを問うものです。分かれ目は、大気汚染防止法の施設一覧のうち1種類だけ公害防止組織法から外されている施設があることに気づけるかで、規模要件の数字を細かく覚えているかではありません。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(3)(誤っている記述)
各選択肢の判定(該当しないものを選ぶ)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 塩化亜鉛を使用する活性炭製造用の反応炉は、規模要件を満たせば該当します。 |
| (2) | ○(正しい) | 石油製品・石油化学製品・コールタール製品の製造用の加熱炉は、規模要件を満たせば該当します。 |
| (3) | ×(誤り) | 廃棄物焼却炉は、公害防止組織法のばい煙発生施設から除かれています。これが正解です。 |
| (4) | ○(正しい) | カドミウム系顔料・炭酸カドミウムの製造用の乾燥施設は、規模要件を満たせば該当します。 |
| (5) | ○(正しい) | アルミニウム製錬用の電解炉は、規模要件を満たせば該当します。 |
選択肢(3)のポイント(ここが誤り)
公害防止組織法にいうばい煙発生施設は、大気汚染防止法施行令別表第1に掲げる施設から廃棄物焼却炉を除いたものです。したがって、規模がどれだけ大きくても廃棄物焼却炉は公害防止組織法のばい煙発生施設に当たりません。
ここは、「大気汚染防止法では該当するのに、公害防止組織法では該当しない」という二段構えの引っかけになっています。大気汚染防止法のばい煙発生施設としては廃棄物焼却炉も並んでいるため、大防法の一覧をそのまま思い出すと引っかかります。他の4つは、活性炭製造の反応炉・石油製品等の加熱炉・カドミウム系顔料等の乾燥施設・アルミニウム製錬の電解炉で、いずれも定められた規模以上であれば該当します。
覚え方
- 公害防止組織法のばい煙発生施設=大防法施行令別表第1から廃棄物焼却炉を抜いたもの。抜かれるのはこれ1種類。
- 「該当しないものはどれか」で焼却炉系が並んでいたら、まず廃棄物焼却炉を疑う。繰り返し問われる定番。
- 他の施設は業種と炉の種類で判断し、規模の数字は最後に確認する。数字を暗記しなくても正解にたどり着ける出題が多い。
理解度チェック
廃棄物焼却炉は、公害防止組織法のばい煙発生施設に含まれるか。
含まれません。公害防止組織法のばい煙発生施設は、大気汚染防止法施行令別表第1の施設から廃棄物焼却炉を除いたものです。
アルミニウム製錬の電解炉やカドミウム系顔料の乾燥施設は、公害防止組織法のばい煙発生施設に該当するか。
定められた規模要件を満たせば該当します。除かれているのは廃棄物焼却炉だけです。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「平成30年度 公害防止管理者等国家試験 大気概論 問題」(公式PDF)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(ばい煙発生施設=大気汚染防止法施行令別表第1から廃棄物焼却炉を除いたもの)
※ この記事の確認日:2026年7月