1. HOME
  2. 過去問解説
  3. 水質概論
  4. 平成29年
  5. > 問10 水質汚濁防止の施策

平成29年度 公害防止管理者 水質概論 問10を解説|上乗せ排水基準は都道府県の条例で定める

平成29年度 水質概論 問10は、水質汚濁を防ぐために置かれている施策の全体像について、誤っている記述を選ぶ問題です。

この問題のポイント

この問題は、環境基準・排水基準・総量規制という三つの道具が、それぞれ誰の手で決まるのかを整理できているかを問うています。引っかけの核心は、地域の事情に合わせて基準を強める場面で、その権限を国の側に置き換えている点です。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(3)(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢正誤解説
(1)○(正しい)守る対象が人の体か、水域の使い道かで二本に分かれています。この二本立ては水質環境基準の骨格です。
(2)○(正しい)都道府県知事が計画を立てて常時監視を行い、国も併せて測定にあたるしくみが置かれています。
(3)×(誤り)上乗せを行うのは都道府県の条例です。国の省令が担うのは全国一律の基準のほうです。
(4)○(正しい)同じ水でも飲み水にするのか水浴に使うのかで求める水質が違うため、類型を当てはめて基準値を決めます。
(5)○(正しい)水が入れ替わりにくい湾で、濃度の規制だけでは足りないため総量で縛る対象になっています。

選択肢(3)のポイント(ここが誤り)

排水基準は二階建てで組まれています。一階は国の省令が定める全国一律の基準で、どの都道府県のどの工場にも同じ値がかかります。二階が上乗せ基準で、一律の値では環境基準に届かない水域を抱える都道府県が、条例によって同じ項目に、より厳しい許容限度を定めるものです。

上乗せを国の省令で行うと書いてしまうと、地域の実情に応じて自ら基準を強めるという制度の中身が消えます。水域の閉じ具合も、流域の人口も、産業の並びも県ごとに違うのだから、どこをどれだけ強めるかは国が一律に決められません。国が全国の下限を押さえ、その上を地域が自分で積み増すという役割分担が、この二階建ての意味です。

あわせて整理しておきたいのが、上乗せと横出しの違いです。上乗せは、一律基準と同じ項目について値を厳しくすることを指します。一律基準にない項目を条例で新たに規制する場合は上乗せとは呼ばず、横出しとして区別します。どちらも条例で行う点は共通しますが、問われ方が違うので語を混ぜないようにしたいところです。

覚え方

  • 排水基準は二階建て。一律基準は国の省令、上乗せ基準は都道府県の条例
  • 環境基準は二本立て。健康項目は全公共用水域に一律、生活環境項目は水域類型ごと
  • 上乗せは同じ項目を厳しく、横出しは一律基準にない項目を追加。どちらも条例。
  • 総量規制の対象は東京湾・伊勢湾・瀬戸内海の三水域、指定項目はCOD・窒素・りん。

理解度チェック

Q.

上乗せ排水基準は、誰がどのような形式で定めますか。

都道府県が条例で定めます。国の省令が定めるのは全国一律の値で、それでは環境基準の達成が難しい水域について、都道府県がより厳しい許容限度を上乗せします。

Q.

生活環境項目の環境基準は、どのように基準値が決まりますか。

河川・湖沼・海域ごとに、使い道別の水域類型が用意され、水域を類型に当てはめる形で基準値が決まります。健康項目のように全公共用水域一律ではありません。

平成29年度 公害防止管理者 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「平成29年度 公害防止管理者等国家試験 水質概論 問題」(公式PDF
  • 水質汚濁防止法(第3条、第4条の2、第15条)
  • 水質汚濁に係る環境基準について