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平成30年度 公害防止管理者 公害総論 問1を解説|環境基本計画の策定手続(環境基本法第15条)

平成30年度 公害総論 問1は、環境基本計画の策定手続に関する穴埋め問題です。ア~オに語句a~iの正しい組合せを選びます。

この問題のポイント

この問題は、政府が定める計画の名称と、その案を誰が作り、誰の意見を聴き、最後にどう確定させるかという手続の流れを問う穴埋め・組合せ問題です。分かれ目は計画の名称で、似た響きの「公害の防止」「公害防止計画」を選ぶと、そのまま連鎖して全部外れます。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(4)

空欄に入る正しい語句

空欄語句読み解き
c:環境の保全施策の対象は公害の防止に限らず、環境の保全全体。
g:環境基本計画環境の保全に関する基本的な計画の名称。
h:環境大臣案を作成するのは主務大臣である環境大臣。
e:中央環境審議会案の作成にあたって意見を聴く先は審議会。
f:閣議の決定最後は閣議の決定を求め、決定後は遅滞なく公表。

ここが分かれ目

手続の骨格は、環境大臣中央環境審議会の意見を聴いて環境基本計画の案を作り、閣議の決定を求める、という一本道です。決定があれば遅滞なく公表し、変更のときも同じ手順を踏みます。

取り違えが起きるのは2か所です。1つ目は計画の名称で、「公害の防止」「公害防止計画」を当てはめると誤りになります。公害防止計画は地域の公害が著しい区域について都道府県知事が策定する別の計画で、政府が国全体について定める基本的な計画ではありません。2つ目は最後の締め方で、「内閣の同意」を求めるとするのは誤りです。案は環境大臣が作り、確定させるのは閣議の決定です。都道府県知事が案を作るとする肢も、国の計画である以上あり得ません。

覚え方

  • 国の計画は環境大臣が案→中央環境審議会に意見→閣議の決定→公表の順で流れる。
  • 「環境の保全・環境基本計画」=国が定める全国の計画、「公害の防止・公害防止計画」=都道府県知事が定める地域の計画。名称が変われば主体も変わる。
  • 案を作る者と、決定する者は別。作成=大臣、決定=閣議。「内閣の同意」という手続は出てこない。

理解度チェック

Q.

環境基本計画の案は誰が作成し、どこの意見を聴くか。

環境大臣が案を作成し、中央環境審議会の意見を聴きます。都道府県知事ではありません。

Q.

環境基本計画は、最後にどのような手続で確定するか。

閣議の決定を求めます。決定があったときは遅滞なく公表し、計画を変更するときも同じ手続によります。

この問題に関連する用語解説

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「平成30年度 公害防止管理者等国家試験 公害総論 問題」(公式PDF
  • 環境基本法(平成5年法律第91号)第15条(環境基本計画)