令和7年度(午後の部)第6問は、嘱託登記に関する正誤問題(組合せ)です。官公署による嘱託や代位の登記で、所有権を証する情報・委任状・登記識別情報の扱いが問われました。
誤っているものの組合せを選びます。
嘱託登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 私人が所有する土地について、市町村が代位による土地の表題登記を嘱託する場合には、当該土地についての被代位者が所有権を有することを証する情報を提供することを要する。
イ 市町村から登記の嘱託の委任を受けた代理人が当該登記の嘱託をする場合には、嘱託情報と併せて提供すべき市町村長が作成した委任状は、作成後3月以内のものであることを要しない。
ウ 市町村がその所有する建物の表題登記の嘱託をする場合には、当該建物の所有権を有することを証する情報を提供することを要する。
エ 私人が所有権の登記名義人である土地の一部が河川法の定める河川区域内の土地となった場合において、河川管理者がその旨の登記を登記所に嘱託するときは、河川管理者は、当該土地の所有権の登記名義人に代わって、当該土地の分筆の登記を登記所に嘱託することができる。
オ 市町村が、当該市町村を所有権の登記名義人とする土地についての合筆の登記の嘱託をする場合には、その嘱託情報に登記識別情報の通知を希望する旨の情報が含まれていたとしても、登記識別情報は通知されない。
出典:法務省ウェブサイト「令和7年度(2025年)土地家屋調査士試験問題」「正解」(午後の部 第6問)
官公署が自ら登記の当事者となる嘱託と、私人に代わってする代位の嘱託を、まず分けて読みます。市町村が自己所有の建物の表題登記を嘱託する場面(ウ)と、市町村を登記名義人とする土地の合筆の嘱託の場面(オ)が、この問題の判断の分かれ目でした。
この問題は官公署の嘱託についての細かい取扱いが問われており、根拠は先例・実務の運用に及びます。当サイトでは、公表された正解(ウ・オが誤り)と、嘱託・代位という枠組みの確認までにとどめ、各記述の当否の断定は控えます。嘱託登記・代位登記の基本は下の関連記事へ。
参考にした資料
※法令・取扱いは変更されることがあります。最新の法令・先例をご確認ください。内容確認日:2026年7月16日。正解は法務省公表の正解(午後第6問=5)によります。
正解:5(誤っているのはウ・オ)
誤っているのは記述ウと記述オです(ア・イ・エが正しい)。