平成25年度(午後の部)第22問は、建物の記述式です。問題図や与件は転載せず、論点と解き方の方針にしぼってまとめました。
共有する建物について、道路の拡幅工事に伴い、主である建物を解体してその建材で隣地に再築し、附属建物は増改築し、別の建物は取り壊した、という事例です。旧建物・新建物・取壊し建物のそれぞれについて必要な登記を検討します。
問1は旧建物に関する申請書、問2は新建物に関する申請書、問3は取壊し建物の登記に共有者の一人だけが関与できるかの説明、問4は建物図面・各階平面図の作成という構成です。
中心となる論点は、建物の滅失の登記、解体して建材を用いて再築した建物の扱い、そして附属建物の増改築による表題部の変更です。
主である建物を解体して隣地に再び建てた場合は、曳行移転ではなく、旧建物の滅失と新建物の新築として扱う点がポイントです。附属建物の増改築は表題部の変更としてとらえ、取り壊した建物は滅失の登記を検討します。
問3では、共有する建物の滅失の登記を共有者の一人が保存行為として申請できるかを説明します。共有者の一人からの申請の可否と、その根拠を押さえます。
各論点の詳しい解説は下の関連記事へ。
参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月17日。本ページは問題図・与件・数値解答を転載せず、論点と方針のみを扱っています。
この問の論点(詳しい解説)