平成24年度(午後の部)第22問は、建物の記述式です。問題図や与件は転載せず、論点と解き方の方針にしぼってまとめました。
共同で工事資金を出資して建物を新築した2人について、必要となる表示に関する登記を検討する事例です。一方の専有部分について代位による登記を検討し、敷地権に当たるかどうかを判断します。
問1は代位による登記の申請書、問2はその申請書に添付すべき図面、問3は敷地権の定義を明記したうえで本件がその定義に当てはまるかを判断する説明、という構成です。
中心となる論点は、区分建物の表題登記、代位による登記の申請、そして敷地権(敷地利用権)の定義と分離処分の禁止です。
区分建物の表題登記は、原則として1棟の建物に属する区分建物の全部について一括して申請します。一方の区分所有者が申請しないときに、他方が代位して申請できる場面を押さえます。
問3では、敷地利用権とは専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利であること、それが数人で有する所有権その他の権利で分離処分ができないものであるときに敷地権となることを、定義から順に当てはめて判断します。本件の権利関係が分離処分の禁止に当たるかどうかを、与件に沿って検討します。
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参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月17日。本ページは問題図・与件・数値解答を転載せず、論点と方針のみを扱っています。
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