平成22年度(午後の部)第22問は、建物の記述式です。問題図や与件は転載せず、論点と解き方の方針にしぼってまとめました。
2個の建物の中間部分を増築した事例です。増築後の建物に独立性がある場合と、独立性がない場合とで、申請すべき登記が変わってきます。それぞれの場合について、申請すべき登記と申請書の記載、床面積の求積、建物図面・各階平面図を検討します。
問1は、増築後の建物にそれぞれ独立性がある場合に申請すべき登記と申請書の記載、及び区分建物の一括申請における代位登記、問2は、独立性がない場合に申請すべき登記と申請書の記載、及び床面積の求積方法と建物図面・各階平面図の作成、という構成です。
中心となる論点は、増築後の建物に独立性があるかどうかで申請すべき登記が変わることと、床面積の求積、建物図面・各階平面図の作成です。
2個の建物の中間部分を増築して、増築後もそれぞれの部分に構造上・利用上の独立性があるときは、区分建物として扱い、一括申請や代位による登記を検討します。これに対し、増築によって独立性がなくなり1個の建物になったときは、合体や表題部の変更として扱います。独立性の有無が、申請すべき登記を分ける分岐点です。
床面積は、壁又は柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積で求め、変更後の建物の形状を建物図面・各階平面図に正確に表します。
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参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月18日。本ページは問題図・与件・数値解答を転載せず、論点と方針のみを扱っています。
この問の論点(詳しい解説)