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二等 想定問題 No.47|無人航空機の損害賠償保険の意義

ソラタ

「保険に入るのはなぜ?」万が一の第三者賠償リスクへの備えです。

この問題の要点

「義務」「許可不要」「機体損傷リスク軽減」はすべて誤り。第三者賠償リスクへの備え。

問題(運航上のリスク管理)

無人航空機の飛行に際して損害賠償保険に加入することの意義として正しいものはどれか。

  1. 保険加入は航空法上義務付けられている
  2. 事故により第三者に損害を与えた場合の賠償リスクに備えるため
  3. 保険加入によりすべての特定飛行が許可不要になる
  4. 保険加入により機体損傷リスクが軽減される

正解と解説

正解:2(事故で第三者に損害を与えた場合の賠償リスクへの備え)

無人航空機の事故により第三者の生命・身体・財産に損害を与えた場合高額の損害賠償が発生するリスクがあります。保険加入はこのリスクに備えるためです。全般としては法律上の義務ではありませんが多くの自治体や施設が保険加入を条件とします。

ただし加入が求められる飛行があります。カテゴリーII飛行のうち、総重量25kg以上の機体を飛行させる場合とレベル3.5飛行の場合は、十分な補償が可能な第三者賠償責任保険に加入していることが求められます(教則 第5版 p.12)。この「総重量25kg以上」は第5版で追加されました。選択肢1が誤りなのは「航空法上、一律に義務付けられている」と言い切っているためです。

この問題のテーマについては、教則第4版(下図)でも確認できます。

社会に対する操縦者の責任・第三者及び関係者に対する操縦者の責任:操縦者は飛行開始から終了まで全ての責任を負う。第三者が危険を感じるような操縦をしないこと(国土交通省 無人航空機の飛行の安全に関する教則 第4版 p.3)
出所:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則 第4版」(2025年2月)p.3 操縦者の責任:操縦者は飛行開始から終了まで安全確保の全責任を負う。第三者や関係者が危険を感じるような操縦は許されない。事故による損害賠償リスクに備えるために保険加入が重要とされる。

一問一答

問:損害賠償保険は法律上義務付けられているか。

答:全般としては法律上の義務ではない(ただし自治体・施設等が条件とすることがあり、カテゴリーII飛行のうち総重量25kg以上の機体を飛行させる場合とレベル3.5飛行の場合は加入が求められる)

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混同しやすい用語

賠償責任保険:第三者への損害を補償するための保険。事故時の損害賠償に備える。ドローン飛行には必須とされる。

機体保険:機体自体の損傷・紛失に備える保険。賠償責任保険とは補償対象が異なる。

参考資料

・無人航空機の飛行の安全に関する教則(国土交通省 第4版)

・無人航空機操縦者技能証明に係る学科試験の科目について(国土交通省)

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30代。二等無人航空機操縦士の技能証明取得を目指して勉強中。学科試験で詰まったポイントを整理してお伝えします。

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