ソラタ
「農薬散布も物件投下?」液体も含め投下物はすべて対象です。
この問題の要点
農薬散布は「物件投下」に含まれる。「100g未満なら除外」などの重量規定はない。
物件投下について正しいものはどれか。
> この論点をやさしく解説:危険物輸送・物件投下のドローン規制とは?航空法の制限と例外を整理
この問題のテーマについては、教則第4版(下図)でも確認できます。
問:農薬散布は物件投下の規制対象か。
答:対象となる(農薬・水など液体も物件投下に該当)
混同しやすい用語
物件投下:無人航空機から物を投下する行為。農薬散布もこれに含まれ、許可・承認が必要な特定飛行。
危険物輸送:爆発物・引火性液体等を搭載して飛行する行為。物件投下とは別に規制される特定飛行。
参考資料
・無人航空機の飛行の安全に関する教則(国土交通省 第4版)
・無人航空機操縦者技能証明に係る学科試験の科目について(国土交通省)
まず解いてみる
正解:2(特定飛行であり許可が必要な場合がある)
物件(農薬を含む)の投下は特定飛行の一つです。農薬散布や水の散布なども対象となります。