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令和7年 土地家屋調査士 午後 第19問 解説|登録免許税

令和7年度(午後の部)第19問は、登録免許税に関する正誤問題(組合せ)です。表示に関する登記の課税・非課税や、分筆・合筆・区分の登記の課税額が問われました。

正しいものの組合せを選びます。

問題

登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 1個の建物の表題部所有者の住所の更正の登記の申請をする場合には、納付すべき登録免許税の額は1,000円となる。

イ 私人を所有権の登記名義人とする土地の一部を買い受けた地方公共団体が、私人に代位して当該土地を2筆にする分筆の登記の嘱託をする場合には、登録免許税は課されない。

ウ いずれも所有権の登記のある3筆の土地を合筆する旨の登記をした後に、錯誤を原因として当該登記を抹消する旨の登記の申請をする場合には、納付すべき登録免許税の額は3,000円となる。

エ 5筆の土地の所有権を敷地権とする所有権の登記のある1個の区分建物を2個の区分建物とする再区分の登記の申請をする場合には、納付すべき登録免許税の額は2,000円となる。

オ 所有権の登記がある附属建物付きの甲建物から当該附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記と建物の合併の登記を一の申請情報によって申請するときは、納付すべき登録免許税の額は3,000円となる。

  1. アイ
  2. アオ
  3. イエ
  4. ウエ
  5. ウオ

正解:3(イ・エが正しい)

正しいのは記述イと記述エです(ア・ウ・オは誤り)。

ポイント

表示に関する登記は原則として非課税で、分筆・合筆・区分などの一部の登記だけが、不動産1個につき1,000円で課税されます。まずこの原則で、どの登記が課税されるかを見分けます。

課税される登記では「不動産の個数×1,000円」で額を計算します。再区分で区分建物が2個になるなら1,000円×2=2,000円(エ)というように、登記後の個数が計算の土台です。課税額の細かい計算や、代位嘱託・抹消の登記の扱いは登録免許税法によります。登録免許税の基本は下の関連記事へ。

登録免許税と表示に関する登記(原則非課税・分筆合筆は1個1,000円)

一の申請情報による申請(分筆と合筆・規則35条)

令和7年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 登録免許税法(表示に関する登記の非課税と、分筆・合筆・区分等の1個1,000円の課税)を当サイトの論点記事で整理。代位嘱託・抹消の登記や附属建物の分割合併の課税額の細目は登録免許税法・先例による
  • 令和7年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第19問/法務省 公式問題・正解
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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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